社会・経済未来創造アライアンス細則
第1条(目的)
本アライアンスは、産・官・学および教育機関が連携し、「社会課題の解決を図る人材の育成」をテーマに、ナレッジや人材、教育・演習リソースの情報共有を促進し、持続可能なエコシステムの形成を目的とする。
第2条(提携範囲)
- 本アライアンスは以下の活動を行う。
- 人材育成とナレッジ共有の推進
- 産業界、官公庁、教育機関との協力体制の構築
- 共有ナレッジの国内外教育機関への提供
- 高等学校・中学校等の教育機関への還元および連携
- 各メンバーの役割は以下の通りとする。
- 企業・産業界:実践的な知見の提供
- 官公庁:政策・制度に関する情報提供
- 教育機関:カリキュラム開発・学生への指導および教育・演習リソースの活用支援
第3条(メンバーシップと資格)
- 本アライアンスのメンバー資格は、アライアンスの目的に賛同し、活動に積極的に参加できる団体・企業・教育機関・官公庁等に限定される。
- 本アライアンスへの加入は、既存メンバーからの紹介を受けた企業・団体に限定される。
- メンバーは、所定の会費を納入することで、アライアンスの活動に正式に参加できる。
第4条(会費および支払い管理)
- 本アライアンスの運営費は、会費およびスポンサーシップにより賄う。
- 会費の額および支払い方法は以下の通りとする。(※表記は税別)
- 大学
- ① 教育・演習リソースのご協力
- ② 会費:30,000円/月
- 年一括払い:320,000円
- 企業・経済団体
- ① 会費:30,000円/月
- 年一括払い:320,000円
- ① 会費:30,000円/月
- 教育機関
- ① 経済探究授業の採択(別途費用が発生)
- ② 会費:30,000円/月
- 年一括払い:320,000円
- 大学
- 支払い時には、適用される消費税率に基づいた税込金額を請求し、税率変更があった場合は法令に従い調整されるものとする。
- 支払方法および期限は以下の通りとする。
- 月払いの場合:前払いとし、当月分の請求を前月初に発行し、前月末までに支払う。
- 年間一括払いの場合:前払いとし、12月に請求を行い、12月末までに支払いを完了するものとする。加盟は翌年1月から有効となる。
- 会費の請求は、事務局である株式会社Progressが行い、請求書を発行する。
- メンバーが会費を規定の期限までに支払わない場合、事務局から通知を行い、指定された猶予期間内に支払いがない場合は、自動的にアライアンスの資格を喪失するものとする。
第5条(会合の運営)
- 本アライアンスは、年5回の会合を開催する。
- 各会合では、活動報告や今後の計画をはじめ、各メンバーの提案・意見交換、新規メンバーの紹介、メンバー企業によるプレゼンテーション、協業機会の促進など、運営上必要な議論を行う。ただし、議題の内容は状況に応じて柔軟に調整するものとする。
- 会合の議事録は全メンバーに共有する。
第6条(情報の機密性)
- 本アライアンスの活動を通じて共有される情報のうち、明示的に公開を前提としていない情報は、機密情報として取り扱うものとし、メンバーは第三者への開示を禁止する。
- ただし、共有情報のうち、一般に公知のもの、既にメンバーが知っていた情報、または正当な手段により入手した情報については、この限りではない。
- 機密情報の範囲や取り扱いに関して必要な場合、事務局とメンバー間で個別に合意を行うことができる。
- メンバーが本条の規定に違反した場合、事務局は違反者に対し警告を行い、重大な違反が認められる場合は、理事会の決議により当該メンバーを除名することができる。
第7条(運営方法の見直し)
- アライアンスの運営や条件については、理事会の協議を経て適宜見直しを行う。
- 必要に応じて定期的な評価を行い、改善点を反映させる。
第8条(メンバーの義務と権利)
- メンバーは、本アライアンスの目的達成のために協力し、情報共有および活動に積極的に参加する義務を負う。
- メンバーは、アライアンスの活動に関する意見を表明し、意思決定プロセスに参加する権利を有する。
- メンバーは、正当な理由がある場合に限り、事前通知の上で退会することができる。
第9条(除名および退会)
- 本アライアンスの目的に著しく反する行為を行ったメンバーは、理事会の決議により除名されることがある。
- 会費の未納、活動への不参加、またはアライアンスの評判を著しく損なう行為があった場合、理事会の判断により除名手続きを行うことができる。
- 退会を希望するメンバーは、3カ月前に書面で事務局に通知するものとする。
第10条(紛争解決)
- 本アライアンスに関連する紛争が発生した場合、まずはメンバー間で誠実に協議し、解決を図るものとする。
- 協議によって解決できない場合、日本国の法令に基づき、福岡地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
制定日:2025年2月1日